本文へジャンプ
日本スペンサー協会会則


1.            本会は、日本スペンサー協会と称し、その英語名をThe Spenser Society of Japanとする。
2.            本会の本部は、原則として会長の所属する大学に置く。
3.            本会には、スペンサーに関心を持つ者は、誰でも加入することができる。
4.            本会の会員は、別に定める年会費を納入する。ただし、定年退職者には、年会費の納入を免除する。
5.            本会の会員は、スペンサー関係の論文・著書一部を、出版ごとに本部へ寄贈する。
6.            本会の役員は、次の通りとし、再任を妨げない。              

        顧問1名、会長1名、副会長1名、理事若干名
7.            役員の任期は4年とし、オリンピックの年ごとに選出する
8.            本会は、次の各号の事業を行う。

1) 会報の発行。

2) スペンサー文献目録の作成。

3) 研究会の主催。

4) 海外のスペンサー関係学会との交流提携。

5) その他、スペンサーの周知とスペンサー学の発展に寄与すること。

 9.            本会の会計は、1月から12月とする。

付則

1.            この会則は、199371日から施行する。

2.            会費は、年額1,000円とする。

 

改訂(1996年)

1. 会費は、オリンピックの年ごとにまとめて5,000円とする。